どーもー、あっちょんぶりけで~す( ´ ▽ ` )ノ
書きたい事はいくつかあるのですが
まずは最近浮上した意外なお話をひとつ。
私も時々ちょっとした移動に利用させて頂いている
シェアサイクル。
最近荒川区にも自転車だけでなく
キックボードポートも設置されており
ユーザーも増えている実感があります。
そういえばウチにも
駐車場ほど広くははないけれど
自転車やキックボード位なら置ける
スペースはありそうだから、
そこをポートとして活用しよう、と思い立ち
導入を検討されている方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
残念ながら弊社にそんな空きスペースはなく
お問合せはした事がないので
どの程度の収益が得られるのかはよく存じ上げません。
では何が問題なのかと言うと、実はこんな事例が。
最近ポートを設置した方の所に
都税事務所からおたずねがあったそうです。
実際に届いた郵便物を貼る訳にはいかないので
主旨だけを書き出しますが…
「シェアサイクルポートの枠線内は
事業用地とみなされるため、この範囲は
住宅用課税標準特例の適用外
となります。
ですので『固定資産税の住宅用地等申告書』に
ここの部分を用途変更する旨記入し、
その面積をがわかる図面を添付の上提出を」
つまり、範囲は小さいものの
来年1月1日時点で現状のままだとポートの面積分だけ
税金上がるよー
と警告している訳ですね。
(税率は面積等の条件で変わってくるので
ここでは参考リンクだけにしておきます)
どうもちゃんと現地に行かれている様子なので
各種スマホアプリを見て1個1個訪ねたのでしょうか。
いやー都税事務所さんしっかりしてますねぇと
もう感心するしかございません。
自宅のガレージが空いてるからポート造ってみようかな…。
そんな方こそ、今後は要注意かもしれません。
課税額も確認した上で収益が上がるのか
よく調べてから導入する事をお勧め致します。
ワタクシ的にはポートが増える事は便利になるし
大歓迎なのですが、こんな問題が浮上したため
手放しで喜べず、複雑な心境です。
(画像の場所は本文と無関係です)
じゃ、そゆことで
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